消費者金融は法律的な根拠や管理システムと機構の次元ことである。一つは人民銀行は金融消費者保護分野に統合調整の地位である。それはずっとが明確できないから、「三会」として、消費者金融の権益保護とそれに関する役割分担できるものを包んでいる。人民銀行本店には行われずに苛まれてきた関連制度と操作规定が設立されている。その法律によって、各店舗の消費者金融の権益保護活動ほぼ探求の推進段階になってきている。そして、金融消費者の権益保護の処理の手続きのため、一線の中央银行の不利金融消費者保護活動を効果的に展开されている。二つは、一線の行の金融消費者の権益保護の専門人材の不足しているからである。金融消費者の人権侵害の分野で多くの複雑な変化がある。多区域の人権侵害の苦情が増えるにつれ、機関員は精神力と普遍的な不足の現状がよく見られている。銀行の信用が良好なら、使おうとする消費者は多くの利益をもらうことは簡単になってきている。